医薬品ではない健康増進・疲労回復・美容効果が目的の商品はセルフメディケーション税制の対象になるのか?

2017年1月1日から特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。

この制度は医療費控除を受けるための条件が緩和されたのと同様の制度です。

健康増進・美容効果が期待できるサプリメント・プロテイン、疲労回復のための栄養ドリンク、体調を整えるとされる漢方薬などはセルフメディケーション税制の対象になるのでしょうか?

始めに結論をいってしまうと、サプリメント・プロテイン・栄養ドリンク・美容ドリンク・ダイエット食品・栄養補助食品・健康食品など、医薬品以外で口から摂取するもの全てがセルフメディケーション税制の対象にはなりません。極めて珍しい例外はありますが、詳しく知りたい方は下記をお読みください。

セルフメディケーション税制

医療費控除では、医師の指示のもと処方される治療を目的とした医薬品のみが制度の対象でしたが、セルフメディケーション税制は医療費控除の例外とも呼ばれている制度で、一定の条件を満たした人であれば、ドラッグストアーで処方箋がなくても購入できる市販薬(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含め、12,000円以上の購入した場合に、確定申告することで12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

【セルフメディケーション税制の対象者】
所得税や住民税を納めていて、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている必要があります。

  • 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  • 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

【セルフメディケーション税制の対象品目】
市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品が制度の対象に指定されています。

2020年1月28日時点で、1,787品目がセルフメディケーション税制の対象となっています。

治療を目的とした医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるものは、治療を目的とした医薬品です。

サプリメント、プロテイン、栄養ドリンクなどの位置づけは、食事の栄養を補う「補助食品」であり、医薬品ではありません。摂取の目的も治療ではなく、健康増進・疲労回復・美容効果であり、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。

健康増進、疲労回復・美容効果・予防医療

ビタミン剤は、医療用成分として使われている「メコバラミン」を含んでいれば対象となりますが、現在市販されているほとんどのサプリメントが対象外と思っていいでしょう。

また、漢方薬もセルフメディケーション税制の対象と認められた成分を含んでいないため対象とはなりません。

絆創膏、包帯、マスクなども対象外です。

税制の対象となる商品は、解熱鎮痛薬や風邪薬などの体調不良の治療を目的とした医薬品に限られています。

詳しい品目は、厚生労働省のWebサイトに全品目が掲載されています。

【関連サイト】

厚生労働省 セルフメディケーション税制ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

日本一般用医薬品連合会 セルフメディケーション税制ページ
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/